会 則(抜粋)
平成10年5月27日制定 平成11年7月23日改正
第1条 (名称) 本会は拓友会と称する。
第2条 (事務局) 本会の事務局は札幌市に置く。
第3条 (目的) 会は、会員の親睦と互助を図ることを目的とする。
第4条 (事業) 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 会員相互の連絡および親睦を図るため
の 各種催し
(2) 会員の死亡の場合における弔慰
(3) その他本会の目的達成に必要な事業
第5条 (会員) 本会の会員は拓銀を円満に退職した者で、本会の目
的に賛同して年会費を納入した者とする。
第6条 (役員) 本会に次の役員を置く。
会長 1名 副会長 3名以内
委員 若干名 事務局長 1名
監事 2名以内
第7条(役員の選任並びに任期)、第8条(役員会)、第9条(委員会)、第
10 条(総会) 略
第11条(会費) 会員の会費は年額5.000円とする。 以下略
第12条(会計)、第13条(会計年度)、第14条(会則変更)、第15条(そ
の 他 )、付則 略
組 織
正副会長の下に総務・財務・行事・会報の委員会を設置、事務局に
は事務局長を置いています。外に監事を置いております。
役 員
令和5年度主要役員
会 長 檜森 聖一 副会長 小須田 洋
監 事 武者 主信
事務局長 寺田 昇平